PTA関連

大古小学校PTA規約

 

第 1 章  名 称

第1条 本会は、大古小学校PTA(保護者と教職員の会)と称し、事務局を大古小学校に置く。

 

第 2 章  目 的                     

第2条 本会は、次の事項を目的とする。

1.家庭・学校および地域における児童の福祉を増進する。
2.家庭・学校及び地域との緊密化を図り、児童の健全育成に努める。
3.会員相互の親睦と教養の向上を図る。
4.児童の教育環境の整備・充実を図る。

第 3 章  方 針

第3条 本会は、次の事項を方針とする。

1.本会は、教育を本旨とする民主団体として活動するものであって営利的・宗教的・政党的であってはならない。
2.本会は、児童福祉のために活動する地域諸団体及び機関と協力する。
3.本会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配統制、干渉もうけない。
4.本会は、校長・教職員及び教育委員会の委員と学校問題について討議し、また、その活動を助けるために意見を具申し参考資料を提供するが、直接に学校の管理や教職員の人事に干渉するものではない。5.本会は、国及び地方公共団体の適正なる教育予算の充実を期するために努力する。

 

第 4 章  会 員

第4条 本会の会員は、大古小学校に在籍する児童の保護者及び教職員を以って構成する。 

 

第 5 章  役員の選出

第5条 本会の役員は、次のとおりとする。(女性1名以上を含む)

1.会長〔三役〕1名
2.副会長〔三役〕2名(内、1名は子ども会会長を兼務)
3.書記2名(学校より1名)
4.会計2名(学校より1名)
5.会計監査2名
6.ふれあい委員長1名
7.顧問若干名(学校長・会長経験者等、会長委嘱者)

第6条 役員の選出は、次のとおりとする。

1.役員は、役員選考会において、互選により選出する。(ふれあい委員長はのぞく)
2.原則、役員の兼任は認めない。
3.役員の任期は1年とし、再任は妨げないが2年を限度とする。但し、立候補する場合はその限りではない。
4.役員は、1世帯につき1名とする。
5.役員の任期中に欠員が生じた場合、役員会において後任を選任することができる。期間は前任者の残任期間とし、役員を務めた年数に含めることとする。

第7条 役員選出の時期は、次のとおりとする。

毎年1月に役員の立候補者を募る。立候補受理状況により、1年生から5年生までの各学年から、選挙により最大4名選出し、立候補者と被選任者による役員選考会により、決定する。
(各学年の立候補者と被選任者の合計を4名とする)
継続して役員を務めたもの(世帯)は、退任後、役員を務めた年数と同期間再任を免除する。但し、立候補する場合はその限りではない。
なお、役員免除期間は、各委員の免除期間ではない。
立候補届の受理と被選任者選出選挙の開票並びに役員選考会の招集は、選挙管理委員会が行う。

 

第 6 章  選挙管理委員会

第8条 選挙管理委員会は、選挙管理委員を以って構成する。

会長は、当年度児童卒業と共に会員資格を喪失するものの中から、若干名を、選挙管理委員に任命する。

 

第 7 章  役員の任務

第9条 役員の任務は、次のとおりである。

1.会長は、総会及び役員会などの会議を総括し、外部に対して本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合にはその代理を務める。
  副会長の内1名は、子ども会会長を兼務する。
3.書記は総会ならびに全体役員会の議事を正確に記録し、各種の会合について通知する。
4.会計は、本会の会計を掌る。
5.会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会において報告する。中立を維持するために、予算に関係する役員会等には出席しないものとする。
6.書記・会計・会計監査は、各事業の責任者を務め、会長および副会長は各事業責任者を積極的に補佐する。
7.女性役員から1名、江田島市PTA連合会の母親代表を兼務する。

 

第 8 章  委員及びふれあい委員長の選出

第10条 学級委員は、1年生から5年生までの会員には2月末までに、また、新1年生の会員予定者には入学説明会において、各世帯の中で主に次年度PTA活動に参加する会員名の報告を求め、役員会で各学年ごとに必要委員数(目安人数11~13名)の配分を決定し、次年度4月、各学年の会員互選により、各事業の担当者を選出する。
選出方法は各学年に一任する。(長子の学年での選出を原則とする)
各学年ごとに代表者は選出しないが、各事業ごとに代表者を選出することとする。
突発的な事象を除き、事業遂行時に欠員が生じる場合、代理を立てる等の必要な措置を責任を持って講じることとする。

第11条 ふれあい委員長及びふれあい委員は、各地区会員の互選により選出する。選出時期は2月とする。               

第12条 学級委員とふれあい委員の兼任は原則不可とする。  

第13条 継続して各委員の任務がない期間は2年を限度とする。  

 

第 9 章  委員会の選定

第14条 委員会は、学級委員会とふれあい委員会をおく。この他必要に応じて全体役員会により、その他の委員会をおくことができる。

第15条 委員会の構成員は、次のとおりとする。

1.学級委員会は、各学年より選出された委員によって構成され、次の各部に分かれ、事業を遂行する。
(1)厚生部   運動会準備
(2)教養広報部 PTA新聞発行、市P連講演会参加
(3)学年部   学級懇談会、PTC活動(各学年に判断一任)
(4)企画部   大古夏祭り
2.ふれあい委員会は、地区委員をもって構成する。

 

第 10 章  委員会の任務

第16条 学級委員会の任務は、次のとおりである。

1.地域の行事に積極的に参加し、地域の活性化に寄与する活動を企画し、会員相互の親睦を深めたるする活動を企画する。厚生活動として、児童の保健衛生や会員の福祉厚生活動の支援を行う。また、教育環境の整備促進を行う。
2.PTA新聞「ほほえみ」を発行したりするなど広報活動を行う。
3.学年PTA活動(学級懇談会・PTC活動など)に関する連絡調整を行う。

第17条 ふれあい委員会は、子ども会活動に関する連絡調整を行う。また、児童の通学安全指導を行う。

 

第 11 章  会 

第18条 本会は、次の会議をもつ。

(1)総会 (2)三役会 (3)役員会 (4)委員会・部会


(1)総会は少なくとも年1回開かれる。なお、会長および役員会が必要と認めた場合は、会長は臨時総会を招集する。
(2)三役会は必要に応じて開くことができる。
(3)役員会は本会の役員を以って構成され、年9回程度開かれる。
その他、必要に応じて会長がこれを招集する。
 ・各委員会によって立案された事業計画を審議検討する。
 ・総会に提出する報告書を作成する。
 ・その他、全会員より委任された事務を処理する。
(4)ふれあい委員会及び学級委員会各部の会議は、必要に応じて委員長または代表が招集する。

第19条 総会は、全会員の1/3以上の出席を以って成立し、その決議は、出席者の過半数で決め、可否同数の場合は、議長が決める。

第20条 天災・その他の事由により、総会が開催できないと会長が判断したときは、書面表決により議事を決することができるものとする。

第21条 書面表決による議事は、全会員の1/3以上の書面表決書を以って成立し、その決議は、書面表決書提出者の過半数で決め、可否同数の場合は、役員会で決める。

 

第 12 章  会 計

第22条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以って充てる。

1.会費は、月額300円(第2子200円、第3子以降100円)である。会費は年度ごとに総会において承認する。
2.予算の執行に当たっては、当初予算によるが、変更の必要が生じた場合は、役員会において補正することができる。

第23条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  

第 13 章  旅 費

第24条 本会を代表して市P連事業等に参加する場合は、次の旅費を支給する。
旅費は、交通費・日当とする。

1.市内の場合、一律500円支給する。
2.市外の場合、交通実費と日当500円を支給する。但し、主催者において旅費が支給される場合、本会より旅費は支給しない。

第25条 前条で処理できない場合は、役員会において協議し、処理する。

 

第 14 章  会計監査

第26条 本会は、会計監査2名を選出し、総会において監査報告を行う。会計監査の選出は、役員選考会に委嘱する。

 

第 15 章  改 正

第27条 規約は総会において出席者の過半数の賛成によって改正することができる。

第28条 附則は全体役員会の出席者の過半数の賛成によって改正し総会において報告する。

(平成 5年12月5日 一部改正)
(平成11年9月 8日 一部改正)
(平成15年4月19日 一部改正)
(平成15年9月16日 一部改正)
(平成20年4月20日 一部改正)
(平成21年4月25日 一部改正)
(平成24年4月22日 一部改正)
(平成26年4月19日 一部改正)
(平成31年4月21日 一部改正)
(令和 4年1月14日 一部改正)
(令和 4年4月24日 一部改正)
(令和 5年4月23日 一部改正)

 

 

 

 

 

大古小学校PTA弔慰規定

  

第1条  この規定は、大古小学校PTA会員相互の弔慰・見舞いに関する基準を明確にし、かつ適正に処理するために定める。 

第2条  弔慰・見舞いに関する事項は、つぎのとおりとする。

(1) 児童が死亡したときは、香典5,000円を贈り、会長・学級代表・地区委員が会葬する。
(2) 会員が死亡したときは、香典5,000円を贈り、会長・学級代表・地区委員が会葬する。
(3) 会員に、前項以外の必要が生じた場合は、役員会において協議決定し、見舞5,000円以内を贈る。
(4) 前項以外の必要が生じた場合は、役員会において協議決定する。

 第3条  前条に対する返礼は、一切しないものとする。

 

申し合わせ事項

(1) 第2条の(1)(2)についての児童による会葬参加については、そのつど学級で協議決定する。
(2) 第2条の事項が生じた場合の会員への連絡は、児童・会員が所属する学年に連絡網により知らせ、その他の会員には、本人又は遺族に確認のうえ決定する。

 

 附 則  この規定は、平成12年4月22日より施行する。
      この規定は、平成26年4月19日より施行する。

 

 

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名前 更新日
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