大古小学校学校いじめ防止基本方針
1 策定の趣旨
いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,被害児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに,その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。いじめの問題は,心豊かで安全・安心・快適な社会をいかにして作るかという学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり,全ての教職員が自らの問題として切実に受け止め,組織的・計画的に徹底して取り組むものである。いじめは,「どの子どもにも,どの学校においても起こり得る」という認識に立ち,児童を安全に守り育てていく学校体制を構築していくと共に,自ら問題に気づき解決をしようとする児童の主体的態度・能力を育て,いじめを許さない集団を形成することが,学校に求められている。本校では,「いじめゼロ」の学校を実現することをめざし,学校いじめ防止基本方針を策定することとした。
この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下「推進法」)及び広島県,江田島市が策定したいじめ防止基本方針の趣旨に基づき,本校におけるいじめの未然防止,いじめの早期発見,いじめに対する措置等についての基本的な考え方や具体的な対応及び,それらを実施するための体制について定めるものである。
2 いじめの定義
本基本方針におけるいじめについて,推進法第2条を踏まえ,次の通り定義する。
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
※「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。
※個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童生徒の立場に立つものとする。
※「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童生徒と何らかの人的関係を指すものとする。
※「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。
※いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,「いじめ防止委員会」の組織を活用して行う。
3 いじめの防止等に係る基本的な考え方
いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の児童実態や生徒指導上の課題について把握し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。
(1) いじめの問題への認識
ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
イ いじめは,全ての児童に関係する問題である。
(2) いじめの問題への指導方針
ア 教職員は,いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立ち,当該児童を徹底して守りきる姿勢で指導する。
イ 教職員は,児童一人一人がかけがえのない存在であるととらえた指導を行い,自らの言動により児童を傷つけたり,いじめを誘発,助長したりすることがないようにする。
ウ 全ての児童がいじめを行わず,いじめと知りながら傍観・放置することがないよう,自らいじめを解決しようとする主体的態度を身につけ,望ましい人間関係の構築をめざした集団づくりを推進する。
エ 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,学校全体で情報の共有化を図り,共通理解と役割分担を明確にしてチームとして組織的な対応をする。
オ いじめは,教職員には「見えにくい」形で続いているという危機感を常にもちながら,積極的に状況把握を行うとともに,継続的に粘り強く指導する。
4 実施体制
推進法22条に基づき,学校におけるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
いじめの防止及びいじめの早期発見・早期対応を組織的に行うため,「いじめ防止委員会」を校内委員会として設置する。なお,委員会の構成員及び役割は,この基本方針に基づき適切に改訂を行う。
5 いじめの防止等に係る取組
いじめ防止委員会は,次の各項について指導部及び学年部と緊密な連携を図りながらその円滑な実施について統括する。
(1)児童への指導
ア どのような行為がいじめに当たるか,いじめられた児童にどのような影響を与えるかいじめはどのような構造なのか等,いじめについて正しく理解させる。
イ 豊かな体験活動の機会を設け,それらを通して人間性・社会性を育み,感性を培う。
ウ 他者との円滑なコミュニケーションを図る能力を育成するために,構成的エンカウンター(人間関係づくりプログラム等)やソーシャルスキルトレーニング等の手法を用いた指導を取り入れる。
エ 自分がいじめられていることや友達等がいじめられている事実を打ち明けることは,適切な行動であることを理解させる。
(2)児童の主体的な活動の支援
「いじめ防止キャンペーン」や「いじめ撲滅標語募集」等の児童会を中心とした活動を支援し,主体的に取り組む態度を育成する。
(3)生徒指導体制及び教育相談体制の構築
ア いじめの防止及び認知の対応等に係る校内研修計画の立案・実施。
イ いじめの防止及び認知の対応等に係る保護者・関係諸機関との連携。
ウ いじめの防止等を目的とする年間計画の策定・アンケート調査等の立案・実施。
エ いじめの防止等に係る児童及び保護者への啓発・広報。
オ いじめの防止等に係る相談窓口の設置・広報。
カ いじめを認知した場合の対応プログラムの策定。
キ 必要に応じた心理等外部専門家の招聘。
6 重大事態への対応
いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。
これら重大事態については,いじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処する。
(1) 「重大事態」の定義
いじめの「重大事態」を,推進法第 28 条に基づいて次のとおり定義する。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(2) 具体的な対応
発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,江田島市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識のもと,被害児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。(いじめ・諸問題対応マニュアル参照)
ア 問題解決への対応
(ア) 情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)
(イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成
(ウ) 関係保護者,江田島市教育委員会及び警察等関係機関との連携
(エ) PTA役員及び各地域の自治会等(地域)との連携
(オ) 関係児童への指導
(カ) 関係保護者への対応
(キ) 全校児童への指導
イ 説明責任の実行
(ア) いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供
(イ) 全校保護者への対応
(ウ) マスコミへの対応(マスコミへの対応マニュアル参照)
ウ 再発防止への取組み
(ア) 江田島市教育委員会との連携のもとでの指導計画の策定
(イ) 問題の背景・課題の整理,教訓化
(ウ) 取組の見直し,改善策の検討・策定
(エ) 改善策の実施
7 取組の検証と実施計画等の見直しについて
(1) いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止委員会において,いじめアンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に,年間の取組みを検証し,次年度の年間計画を策定する。